日付をまたがって、月もまたがってしまいました。
2000-10-30の(上)に続く(下)です。
さて、法中毒学っていうのは初めて聞いたんだけど、
どうやら法的な立場に立って、法律が使用を禁止している乱用性の薬物を叩くための学問、みたいな感じなのかな?
たかだか2〜30分の間にインターネットをうろついて眺めた程度で判断するな、と言われそうだけど(そりゃそうだ)、でもなんか、そんな感じというか、匂いはするよね。
大麻に関しても、これは法律が取り締まっているものなのだから、その悪いところをどんどんさらい出して、乱用防止や撲滅のために尽くしましょう、という姿勢で研究しているのが見え見えのような。
いや、だけど、そういう立場で研究してはいけない、などと言うつもりはありません。
大いに結構!
動機は何であれ、ともかく、そのおかげで、大麻に環境ホルモンの作用があるということが(初めてかどうかは知らないけど)わかったわけだし。
ただし、それが本当に確かなのかどうか、確かだとしても、実際にどの程度影響するものなのかは、今回のニュースだけではわからないけどねー。
体に入れるものには、どんなものであれ、多かれ少なかれ害はあるわけで、
たとえばお茶だって一度に数十リットルも飲めば死に至るくらいの毒性はあるわけです。
(って、飲めねーよ)
だから、今回わかったという、その大麻の毒性が実際どの程度のものなのか、
ニュートラルな立場で知りたいところ。
さて、しかし、ここからが本題。
繰り返して言うと法中毒学のような立場での研究も大いに結構なのですが…。
法がすでに禁止している薬物の有害性を、あとから洗い出すのって、どうでしょう。順番が逆だと思わない?
「そもそも大麻は有害だから禁止されてるんじゃないの?」と思ってる人は多いと思うけど、大麻取締法の文のなかには「有害ですよー」なんてどこにも書いてないし、勉強不足なのかもしれませんが、ワタクシは説得力のある有害論にお目にかかったことはないのです。
もちろん、さっきも言ったとおり、
体に入れるものには、どんなものであれ、多かれ少なかれ害はあるわけで、
大麻だって喫煙すれば肺や喉に良いないわけがない。
けどそれはタバコだって同じことなので、大麻を取り締まる目的としては、かなり無理がありますな。
酩酊感・多幸感といった精神変容をもたらす効果は、酒だって同じことだし。
先に紹介したニュース記事では、今回の発見を武器にして
山本教授は「大麻は一部で無害と言われているが、ボディーブローのように体をむしばむ」
と言ってるけど、これを逆に読めば、じゃあやっぱり今までは、有害とする根拠が薄かったんじゃん?
立法の目的として「立場とか先入観とかなしに総合的にみて有害だとわかったので、法律で取り締まります」というのがあくまでも筋だけど、大麻取締法はそうじゃない、ということがあらためて露呈されたと読むこともできるなあ。と、ワタクシはこのニュースを読んで思いました。
さて、こうしてみると、淡々と伝えられるニュースも、そのまんま丸呑みしてはいけないということも、あらためて感じますな。
というわけで、次回は長野県の名刺折り曲げ事件を読み解く。のかもしれない。